歎異編後八条、ならびに後記に引用された親鸞聖人のことば(証文)
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歎異編後八条、ならびに後記に引用された親鸞聖人のことば(証文)

・第十二条  故聖人(親鸞)の仰せには、「この法をば信ずる衆生もあり、そしる衆生もあるべしと、仏説きおかせたまひたることなれば、われはすでに信じたてまつる。またひとあり…

第十三条 悪をおそれざるは、また本願ぼこりとて、往生かなふべからず
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第十三条 悪をおそれざるは、また本願ぼこりとて、往生かなふべからず

〔本文〕  一 弥陀の本願不思議におはしませばとて、悪をおそれざるは、また本願ぼこりとて、往生かなふべからずといふこと。この条、本願を疑ふ、善悪の宿業をこころえざるなり…

第十五条 煩悩具足の身をもつてすでにさとりをひらくといふこと
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第十五条 煩悩具足の身をもつてすでにさとりをひらくといふこと

〔本文〕  一 煩悩具足の身をもつて、すでにさとりをひらくといふこと。この条もつてのほかのことに候ふ。 即身成仏は真言秘教の本意、三密行業の証果なり。六根清浄はまた法華…

第十六条 信心の行者、あしざまなることを犯しては、必ず迴心すべしということ
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第十六条 信心の行者、あしざまなることを犯しては、必ず迴心すべしということ

〔本文〕  一 信心の行者、自然にはらをもたて、あしざまなることをもをかし、同朋・同侶にもあひて口論をもしては、かならず回心すべしといふこと。この条、断悪修善のここちか…