流罪の記録

〔本文〕

 後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。ときに、興福寺の僧侶、敵奏のうへ、御弟子のうち、狼藉子細あるよし、無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数のこと。
 一 法然聖人ならびに御弟子七人、流罪。また御弟子四人、死罪におこなはるるなり。聖人は土佐国幡多といふ所へ流罪、罪名、藤井の元彦男云々、生年七十六歳なり。
 親鸞は越後国、罪名藤井善信云々、生年三十五歳なり。
 浄聞房 備後国 澄西禅光房 伯耆国 好覚房 伊豆国 行空法本房 佐渡国 幸西成覚房・善恵房二人、同遠流に定まる。しかるに無動寺の善題大僧正、これを申しあづかると云々。遠流の人々、以上八人なりと云々。
 死罪に行はるる人々
 一番 西意善綽房
 二番 性願房
 三番 住蓮房
  四番 安楽房
 二位法印尊長の沙汰なり。
 親鸞、僧儀を改めて、俗名を賜ふ。よつて僧にあらず俗にあらず。しかるあひだ、禿の字をもつて姓となして、奏聞を経られをはんぬ。かの御申し状、いまに外記庁に納まると云々。流罪以後、愚禿親鸞と書かしめたまふなり。

〔取意〕

 後鳥羽上皇の御世、法然聖人は、他力本願念仏の宗教を興して盛行に導かれた。時に、興福寺の学僧たちが、法然聖人の教えは仏教の伝統を破壊するものであるとして朝廷に訴えた上、法然聖人の弟子の中には道義にもとるふるまいがあったという無実のうわさ話を根拠に讒言したために、処罰を受けた人々の人 一つに、法然聖人ならびにお弟子七人は流罪。また、お弟子四人が死罪に処せられた。
 法然聖人は土佐の国の幡多という所へ流罪、罪人名は藤井の元彦、男などとあり、年齢は七十六歳であった。
 親鸞聖人は越後の国に流罪、罪人名は藤井善信などとあり、年齢は三十五歳であった。
 浄聞房は備後の国、澄西禅光房は伯耆の国、好覚房は伊豆の国、行空法本房は佐渡の国に流罪となった。幸西成覚房・善恵房の二人は、同じく遠流に定まったが、無動寺の前代大僧正慈円が、身柄を引き取ったという。遠流の人々は以上八人であったという。
 死罪に処せられた人々は、一、西意善綽房、二、性願房、三、住蓮房、四、安楽房の四人であった。
 二位法印尊長の裁定であった。
 親鸞聖人は、僧籍を剥奪されて俗名を与えられた。だから僧でも俗でもない身分となった。そこで、禿の字を自らの姓として朝廷に届け出て認可を得た。その書状は今も外記庁に納められているという。それで、流罪以後は愚禿親鸞とご署名なさるのである。

〔参考〕

・後鳥羽院(一一八〇~一二三九)

 後鳥羽天皇が出家して院政をしくときの名。一一八三~在位十五年で譲位。院政を執る。一二二一年北条氏追討の院宣を出したが失敗、隠岐に流される。(承久の変)

・他力本願念仏宗

 法然聖人の説かれた「選択本願の念仏」を承けた表現。

・興福寺僧侶の敵奏

 解脱上人貞慶の起草した『興福寺奏上』を指す。法然の説く専修念仏は仏法の敵であると、九ケ条の失を挙げている。

・無実の風聞

 後鳥羽院寵愛の女官が院の留守中に法然の弟子住蓮・安楽を呼び寄せ、『往生礼讃』の勤行をさせたり、教えを説かせたりすることがあった。その法座が翌朝にまで及んだ際に、風紀を乱すことがあったとする無実の風聞。

・元彦男

 「元彦(男)」という記載。

・七十六歳

 実は七十五歳であった。

・善題大僧正

 前代大僧正慈円のことを指す。 九条兼実の弟、四度天台座主となる。親鸞聖人の得度の戒師と伝える。『愚管抄』の著者。その中で、流罪事件の経緯について記す所がある。

・外記庁

 太政官に属し、詔勅・上奏文の起草、記録を司る役所。

・悲僧非俗

 世俗の法で直接に僧侶を裁くことはできないという定めにより、還俗させて、俗名を与えて刑を課した。それまでの僧名は善信房綽空であった。(ただし、すでに法然聖人から親鸞という新たな名を諱名を与えられて、善信房親鸞となっていたはずであるが)この時に与えられた罪名は藤井善信であった。僧でも俗人でもない身分となったわけである。

・愚禿親鸞

 愚は念仏者の基本姿勢、禿は剃髪ののびたありさまを表し、戒律をたもつことのない妻帯の僧であることを表すという。

・奏聞

 朝廷へ申し出ること

・申状

 朝廷に上申する文書

〔私釈〕

 流罪の記録は、他力本願念仏宗たる法然・親鸞の教えが、自力聖道門の圧倒的影響下にある当時の時代社会の中でどのように受け取られ扱われているかを示す。
 通仏教の思想も、儒教による倫理観も、国家の権威も、本願念仏の真実を証することはなく、むしろいかがわしいものと見なして指弾する論理として機能したことを示す。人間の論理(自力)で理解できる法ではないことの証明である。
 法然・親鸞両師がこの流罪に連座し、それを忍受しつつ本願の念仏を広めたことは、如来の本願(釈尊の説法・善導の釈)に信順して世間人倫の嘲りをも顧みられなかったことを示す。
 世間の評価や権力を力として念仏を広めようと当てにしたり、逆に恐れたりすること、つまりは人間のはからいが、いかに念仏のこころに背くかを語る歴史的証明である。
 最後に愚禿親鸞という名は、流罪によって非僧非俗の身となった故に、姓を名乗る必要が生じ、姓を愚禿、名を親鸞として上申書を提出したことに基づくものであることを記している。僧綽空でもなく(非僧)、還俗せしめられた罪人藤井善信でもない(非俗)身分外身分となったことを表し、非公認の僧を蔑称する「禿」字をもって姓としたことを示すものである。親鸞の名は『顕浄土真実教行証文類』後序によれば、法然聖人によって綽空の名を改めて与えられた名である。実際に名乗ったのは流罪以後の事と思われる。本願に随順して現世を生きる念仏者の生きざまを象徴するものとして掲げられている。

 この記録こそ、本書、とりわけ第二章の背景を凝視するための視点を提供するものである。厭うべき世、如来の願いが立てられねばならなかった事由としての世を照し出している。とめどなく異義を生み出してくるのは、人間のはからい、すなわち自力心であるが、その自力聖道門の支配する宗教界、自力仏教と一体となった国家権力、その強大な力の前に右往左往する疑心自力の念仏者たちの姿が浮かび上がる。親鸞聖人から義絶された息男慈信房善鸞の逸脱もまた、そのような権威権力への追従ゆえのものであったと思われる。